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2019/02/08

たまには違うバイクにも乗ってみたい

事故から復帰して10年。
それ以来、自分のアイアンとスクーター以外のバイクには乗れていません。
 
御存じのように左足が義足になってしまいましたので、たまには違うバイクにも乗ってみたいと思っても試乗すらできない。
 
 
もうかれこれ10年は動かしていない嫁のSR400がウチにはあるんですよ。
 
2000年式を新古車で購入して本人は10回くらいしか乗ってないはず?
絶対に一人では乗らなかったし。 
写真は2006年5月
 
 
嫁はもうバイクに乗る気がない様なので、息子2人のどちらかが興味を持つまで寝かせておくかーなんて思っていたんですけど
 
 それならたまには走らせた方がいいよなーとか
 
SRなら子供とタンデムできるなーとか
 
見た目ドノーマルのSRに乗りたいなーとか
 
動くようにしておけば嫁がまた乗る気になるかも?と
 
最近ふと思い始めて
 
 
 
いざ 自分が乗ろうとするとシフトチェンジをどうするかという問題が出てくる訳で
 
シーソーペダル
 
実際に乗ってみて、踏む操作は出来なくはないけれど、シフトチェンジの度に足元を確認しながらになるのでスムーズに乗るのは難しいかも。
 
 
他の方法としては
 
 こんな風にリンク作って
 
右チェンジにするか
 
 SRなら10万あれば作れるんじゃないですかねーとのこと
 
こういう風にシャフトが貫通できればなー
 
ヤマハDT-1とかカワサキ350TRなんかは最初から貫通してて右チェンジ仕様にも出来るのもあるんですね。
ただ今の相場じゃとても手が出せません・・・
 
 
若しくは
 
PINGELとかKILIKTORONICの電動シフターを組んで、ハンドルのボタンでシフトチェンジできるようにするか。
 
 
 
部品代だけで10万超えるし、見た目の問題も・・・

 
乗れるならRZが欲しい。



可能性減ってるな。

 
 
 

2016/01/08

続 4月から縦ナンバーが禁止です・・・

この記事を見てもらうとわかりやすいと思います。
 
 
年が明けたらカム交換だ!って浮かれてる年末にこの話を聞いてからずーっとこのことを考えてばかり。
 
決まっちゃったものは仕方ないので、早いところ対策して、スッキリとした気持ちで乗りたいですね。
 
 
しばらくはどこのバイク屋さんも大変だと思います・・・
 
 

2016/01/06

4月から縦ナンバーが禁止です・・・

今年の4月からナンバープレートの表示に係る基準が改正されるそうです。

今までもナンバーの縦置きは、車検NGだけど取り締まりの対象にはならない、所謂グレーゾーンだったわけですが、今回の法改正で回転させることが禁止と明確に定められました。

縦ナンバーのままだと4月からは整備不良でキップ切られます…

サイドマウントでも横向きにするならOKみたいですが、ナンバーの大きさを考えたらありえません…


ただし、角度(上下向き・左右向き)、フレーム、ボルトカバーの基準は、

平成33年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある自動車に ついて適用する。
(平成33年3月31日までに登録・検査・使用の届出がある自動車については、自動車の運行中番号が判読できるような見やすい角度による こと、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを取り付けること ができる。)

と、記載されているので、今現在登録されている車両であれば、取り合えずは見える角度になっていればキップを切られることはないんじゃないでしょうか。

あと、センターマウントでフェンダーのアールに合わせて湾曲させるのも、折り返し(しゃくり)ではないし、判読はできるので大丈夫そうな気はしますけど…

対策するか、そのまま様子を見るのかは自己判断でご自由に…


以下、国交省HPより転載

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ナンバープレート(自動車登録番号標、車両番号標等)をカバー等で被覆することの禁止のほか、一定の位置・方法において表示しなければならないことを内容とする道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)の規定が、平成28年4月1日に施行されます。
 これに伴い、ナンバープレートの表示の位置・方法の詳細について定めるため、道路運送車両法施行規則等の一部を改正するとともに、所要の告示の整備を行いました(別紙1・2)。

 現行の道路運送車両法においても、ナンバープレートは見やすいように表示しなければならないこととされていますが、これらの法令の整備により、平成28年4月1日以降、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること(※)、折り返すこと等が明確に禁止されることとなります。
 また、平成33年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下のものでなければならないこととなります。


※ ナンバープレートを(反)時計回りに回転させることをいう。







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僕はチキン野郎なので、4月までに仕様変更しようと思います…